現在、3組に1組の夫婦が離婚してしまっているそうです。何だか他人事ではない数字ですよね。
もし子どもがいたら、避けては通れないのがお金の問題…。子どもが成人するまでに必要な費用というと、子ども1人につき3000万円かかるとも言われています。離婚後、1人で稼いでいけるのか…不安で離婚に踏み切れない方もいるのではないでしょうか。
ここでは、離婚してひとり親になった時に受けられる支援について、ご紹介します。
これから母子・父子家庭になりそうな方、なった方の参考になれば幸いです。
※横浜市の情報を基にまとめます。市町村によって異なる場合があるので、横浜市以外に住まれている方は参考にして頂いた上で、気になることは直接お住いの市町村にお問い合わせ下さい。
児童手当と児童扶養手当
一番に確認しなければいけないのが、児童手当と児童扶養手当です。定められている所得制限を超えていなければ、お金を支給してもらえます。有難い…。
ちなみに、児童手当は離婚している・していないに関わらず、子どもがいる家庭には必ず支給されます。ただもし婚姻中に相手が受給者だった場合、受給者を変更する手続きが必要なので、離婚したら必ず確認しておきましょう。
まずは受給したら、どれくらいの金額を受け取れるのかまとめます。
【児童手当】

- 手当額:上記の金額が一月分で、年に3回4カ月分をまとめて支給される。
- 受け取れる期間:中学校修了まで(15歳に達した年の3月31日まで)
- 計算方法:所得額ー控除額ー8万円 の答えを下の表と比較し、限度額を超えているか確認する

※所得額は、前年度の所得額を基に計算します。
※児童手当は6月分~翌年5月分までを「一年度」となっています。
所得制限限度額は前年度の所得で計算されるので、前年度の時点での扶養人数で計算されます。
例:平成30年6月~の児童手当は、平成29年の所得で計算、平成29年12月31日時点での扶養人数で計算されます。平成30年1月1日以降に産まれた子は、含まれません。
【児童扶養手当】

- 手当額:上記の金額が一月分で、年に3回4カ月分をまとめて支給される。
- 受け取れる期間:子どもが18歳になる年の、3月31日まで
児童手当と違い、児童扶養手当は条件に当てはまる場合のみ支給されます。例えば、両親が離婚した子、親のどちらかが死亡している、重度の障害を持っている、育児放棄されている子、などです。
- 支給額の計算方法(子ども1人の場合):42,490-(受給資格者の所得額ー所得制限限度額)✖0.0226993
物価変動などによりピンクのマーカー部分が変わってしまう場合もあるため、どのくらい受け取れるか確実に確かめたい場合は、直接区役所に問い合わせることをおススメします。

※扶養義務者は、直系血族及び兄弟姉妹のことです。
ひとり親でも、児童扶養手当が受け取れない!?
ここが児童手当との大きな違いです。児童手当は、所得制限限度額を超えても、5,000円は受け取れるのですが…。児童扶養手当は限度額を超えると、1円ももらえないのです!
そこで問題となるのが、上記の表の『父、母又は養育者』です。
例えば、離婚後に実家に戻ってご両親(子どもにとっての祖父・祖母)と一緒に生活することになった場合、ご両親が『養育者』とみなされます。
なので、もしご両親がまだ働いていて、その所得額が所得制限限度額を超えてしまっていたら、児童扶養手当は支給されないのです。
ただ、同じ家でも完全に2世帯住宅として生計が別になっていたら、ご両親の収入は関係なく、ご自身の所得額のみで判断されます。
ここで大事なのが、水道料金や電気代が別々になっているかどうか…だそうです。それか、限度額以下であれば受け取ることが出来るので、ご両親が年金生活になってからは同居でも児童扶養手当を受け取れます。もちろん、ご自身の所得額が超えていないことが必要ですが…。
交通費の助成
お金が支給されるだけではなく、ひとり親への有難い支援はまだ沢山あります。
ただし、下記に記載する支援は児童扶養手当の受給資格があることが条件です。児童扶養手当が受け取れない方は、利用出来ない制度なのでご注意下さい。
そして支援が受けられる期間は、児童扶養手当を受け取れる期間と同じで、子どもが18歳になる年の3月31日までです。
※この記事では横浜市のケースをまとめていますので、お住いの市区町村にも同じ制度があるかご確認下さい。
【バス・地下鉄等の特別乗車券交付】
申請した世帯の1名に限り、市バス・民営バス、市営地下鉄・金沢シーサイドラインの無料乗車券が交付されます。ただし、市外で乗車・降車する場合は無料になりません。
【JR通期定期券割引制度】
児童扶養手当の受給者と、受給者と同じ世帯の人で、JR通勤定期券を購入したい場合、3割引で購入することが出来ます。
医療費の助成
以下の制度は児童扶養手当が支給されていなくても、利用出来るかもしれない制度です。
ただ所得制限限度額があり、もし同居している祖父・祖母などが居たら児童扶養手当と同様に養育者とみなされてしまいます。
具体的な金額の所得制限限度額は、お住いの区の区役所保険年金課保険係にお問い合わせ下さい。
【ひとり親家庭等医療費助成】
健康保険に加入しているひとり親家庭の人が病院を利用したとき、一部負担金を横浜市が負担してくれる制度です。
小児医療費助成は、市内に住んでいて健康保険に加入している小学6年生まで(平成31年4月からは、中学3年生まで)の子どもが病院を利用したときに一部負担金を市が負担してくれる制度です。
実際に窓口で支払うのは、最大500円までとなります。
※子どもが1歳以上になると、保護者の所得が所得制限限度未満でなければいけません。

※児童扶養手当と同様に、同居している祖父・祖母などが養育者とみなされる。
※ひとり親家庭等医療費助成と同時に申請することは出来ません。
その他の助成
以下の制度は、ひとり親等家庭医療費助成の制度を受けている家庭が利用出来る制度です。
【水道料金等の減免】
水道料金・下水道利用料の内、基本料金額の減免が受けられます。
【粗大ごみ処理手数料の減免】
粗大ごみの処理手数料が、年間(4月から翌3月までの間)4個まで免除になります。
各制度を申請するために必要な書類
今までご紹介した制度を利用したいときに、何の書類が必要なのかをまとめます。
ただし、記載する書類のほかにも提出を求められることがあるので、参考にして頂きながら、気になるところは必ず区役所にご確認下さい。
【児童手当】
- 請求者の印鑑
- 請求者の健康保険証(厚生年金・共済年金に加入している場合のみ)
- 請求者の個人番号確認書類(個人番号カードや通知カード、住民票の写しなど)
- 身元確認書類(運転免許証やパスポートなど)
【児童扶養手当】
- 請求者と子どもの戸籍謄・抄本
- 請求者と子どもを含む、世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
- 請求者の所得証明
- 預貯金通帳(普通口座で請求者本人名義のもの)
- 請求者の個人番号確認書類
- 身元確認書類
【バス・地下鉄等の特別乗車券交付】
- 児童扶養手当証書
- 特別乗車券を利用する人の顔写真(縦3cm✖横2.4cmのもの)
【JR通期定期券割引制度】
- 児童扶養手当証書
- 割引を受ける人の顔写真(縦3cm✖横2.4cmのもの)
- 印鑑
【ひとり親家庭等医療費助成】
- 児童扶養手当証書(ない方は戸籍謄本・前々年分の課税(所得)証明書)
- 健康保険証
- 印鑑
【小児医療費助成】
- 子どもの健康保険証
- 印鑑
- 課税(所得)証明書(市外から転入した場合に必要)
課税証明書は、区役所に申請するとすぐに発行してもらえます。
内容は市民税・県民税額や所得・所得控除の内容などで、もし働いていなくて収入が0のときは、無収入であることを証明する非課税証明書が発行されます。
まとめ
以上、ひとり親への支援についてでした。利用出来そうな制度はあったでしょうか?
当サイトでは以下の記事もあるので、気になる方はぜひご覧下さい。
利用出来る制度は全て利用して、少しでも家計が楽になるようにしたいですね。
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