離婚を考えたら…決意したら…。出来る限り自分の望む結果に近づけたいですよね。特に金銭面は今後の生活のためにも大切です。受け取れるものは全部受け取りたい!生活がかかってますから。
ここでは、離婚協議中に知らないと損しちゃうかも…な手続きについてまとめます。
離婚不受理申出
これは、相手に勝手に離婚届けを出されないようにする手続きです。
まだ話し合いが十分に出来ていない、逆に離婚を迫られているけど離婚したくない場合などにこの手続きをしておけば、手続きをした人が離婚届を提出しない限り、離婚届が受理されないようになります。
著者もこの手続きをしました。離婚届には親権者を記入する欄もあるので、勝手に子どもの親権を奪われたら恐ろしいと思ったからです。
離婚届は簡単に出せても、それを取り消すには大変なので、相手が何をしでかすか分からないと思ったら、迷わずこの手続きをすることをお勧めします。手続き自体にお金はかからないし、この手続きをした本人が不受理申出を取り下げない限り効力はずっと続くので、やっておいて損はないと思います。
必要な書類:離婚不受理申出書、印鑑(認印)、顔写真付き本人確認書類
申出書は区役所にあるので、印鑑と本人確認書類を持って区役所に行けばOKです。
不受理申出が受理されるのは、本籍地の役所に届いてからなので、もし本籍地ではない区役所に提出するとすぐには不受理申出の効力が発揮されません。
相手が今にも離婚届を提出しそうな時には、本籍地の区役所に直接提出しましょう。

そう。自分が離婚届にサインしなくても出されちゃうんです。なぜなら、だれが書いたかまで確認されないし、夫婦揃って提出しなくてもいいからです。
2人分の印鑑(認印でも可)と、証人2人のサインを揃えられれば簡単に提出されちゃうのです。
また、相手に書いてもらったとしても間違って記入されたとき、困りますよね。でも間違えた所が本人署名欄以外の所なら、相手ではなくても自分で直していいのです。
なぜなら、住所や本籍地などは相手だけではなくて自分のものでもあるからです。さらに、本来は離婚届の欄外に捨印を押印するのですが、これも押し忘れても提出出来ちゃいます。結構適当ですよね。
ただ一つ気を付けなくてはいけないのが、修正する際は本人署名欄で使用した印鑑を使う事だけです。区役所へ提出する際も、もし再度修正する必要があったときに備えて、同じ印鑑を持参しましょう。
婚姻費用分担請求
もし、別居している、別居しようかと思っている場合に知っておきたい手続きです。
婚姻中の夫婦は同じ生活レベルで暮らせるようにお互いを助け合う義務があります。よって、もし別居していても収入が多い方が少ない方の生活を助ける義務が生じるのです。
この婚姻費用には、衣食住費・教育費・医療費・交際費が含まれます。子どもがいる場合は、子を扶養する義務も当然あります。例え別居中でもまだ夫婦である以上、この義務は消えません。
別居をする前に本人と話し合っておくか、話し合いに応じてくれない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。もし調停で話し合ってもし合意してもらえなくても、裁判所が審判を下し、婚姻費用を受け取ることが出来ます。
ただ、調停となると半年かかってしまう事がある上、婚姻費用を受け取れるのは離婚が決定するまでの間です。出来れば調停ではなく、夫婦間での話し合いで決めたいですね…。
もしもうすでに別居しているのに、そんなのもらってなかった!という方、残念ながら過去の婚姻費用を請求することは出来ません。
受け取れるのは請求した日から離婚するまでです。必ず別居をする前に話し合うか、調停離婚の際に申立てをしておきましょう。
児童手当受給事由消滅届
別居する予定で、子どもがいて児童手当を受給している時に知っておきたい手続きです。
もし児童手当を相手が受給していて、今後別居したら自分が子どもを生活することになる場合、児童手当の受給者を変更しましょう。
この手続きをしないまま子どもを連れて別居をしても、児童手当はずっと相手が受け取り続けていきます。子どもを養育していないのに相手に受け取られてしまうなんて許せませんよね。
もし相手が消滅届を出してくれない…この手続きを知らないまま別居してしまった…というときは現在離婚協議中であることを確認出来る書類がないと、受給者を変更することは出来ません。
著者も消滅届について知らないまま別居してしまい、受給者を変更したいと市町村に問い合わせたら…相手が消滅届を出すか、裁判所から調停離婚か裁判離婚中であることの証明書を出してもらうしかない、と言われてしまいました…。
協議離婚中では受給者を変更することが出来ないようです。別居する前に必ず相手と話し合い、手続きをしておきましょう!
ただ、市町村によって異なる場合があるので、ご自身が住んでいる区役所に一度問い合わせてみることをお勧めします。しっかりと確認してから別居に臨みましょう!
別居監護申立書
上記の消滅届は、別居後に受給者を変更するための手続きですが、受給者を変更しなくても手続きが必要です。それが別居監護申立書です。
本来ならば、子どもと別居したら子どもと同居している方の親が児童手当の受給資格があるのですが、別居後も受給者を変えない場合この手続きを行わなくてはいけません。
手続き方法は消滅届と同様で、必要な書類を提出するだけです。ですが本来は子どもと別居したら受給資格は失われるので、引き続き児童手当を受け取るためには条件があります。
・子どもと別居した理由が、単身赴任、子どもの修学、療養などの一時的なものであること
・別居後も子どもと生計が同じで、別居の理由がなくなったら再び同居する予定であること
が条件になっています。別居していても子どもの生活を監護していると判断されたら受給資格が認められます。
ただ残念ですが、この条件に当てはまっていなくても受給者が自動で変更されることはありません。
著者も離婚を前提に別居してまた同居する予定はなかったのですが、結局離婚するまで児童手当を受け取れないままでした。児童手当は所得制限以下ならば3歳までは月15,000円、3歳以上でも月10,000円は受け取れます。別居が長引けば長引くほど損してしまうので、別居する前にしっかりと話し合っておきましょう!
まとめ
いかがでしたか?知らないと損したり、大変なことになる手続きです。
当サイトでは以下の記事もあるので、気になる方はぜひご覧下さい。
もし離婚を考え始めたら、後々やっておけば良かった…と後悔しないように、事前にしっかり調べてから話を進めていきましょう。